2016年、保険&保険業界はこう変わる!?

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そのときどきの社会情勢や時代のニーズによって、保険の保障内容や保険業界の体制は変化しています。
2016年は、5月に保険業法の改正がありました。
この改正により、乗合代理店(保険ショップ)の販売体制などに影響がでると言われていました。
では、具体的にどのように変化があったのでしょうか。

7点にまとめています。

①保険業法改正で保険ショップでの販売体制が変わる!

2016年5月の保険業法改正により、3点に変化がでました。

1.客の意向を把握することが義務化
相談客の保険相談に来た時点での意向と、保険後の最終意向を両方を把握することが義務付けられました。

2.客へ保険の情報提供をすることが義務化
保険ショップで扱っている複数の商品の中から相談者の意向に沿う商品をいくつか選んで提示し、その情報を比較、説明することが義務付けられました。

3.販売できるのは、正社員・契約社員のみに
保険販売の「再委託」が禁じられ、これまで委託販売していた人を社員として雇用することが必要とされました。

 

2016年5月からの法改正では、保険ショップへの上記3点の義務付けが導入されました。
特に、保険ショップが第三者に保険販売をさせることが禁止となったため、これまでの委託型募集制度が成り立たなくなりました。
現在は保険ショップが直接雇用したスタッフでないと保険商品を販売できなくなっています。

5月以前に、ほけんの窓口の店長さんに聞いたところ、「全員がほけんの窓口の社員なので問題ないですよー」と言われました。
直接雇用している保険ショップの販売体制には影響がないようです。

保険のビュッフェや保険マンモスのように、有資格者のFP(ファイナンシャルプランナー)が自宅やファミレスに来てくれる業態の場合、保険のビュッフェなどはあくまで「紹介業」をしているのであり、保険販売を「委託」しているわけではないので、影響は受けないと考えられます。

 

②大手生命保険会社が乗合代理店(保険ショップ)運営に続々と参入

日本生命は15年5月に保険ショップのライフサロンを買収し、最近は乗合代理店(保険ショップ)運営に積極的な姿勢を見せています。
住友生命も安田生命もすでに保険ショップを運営しており、三友生命はグループ会社のメディケア生命で代理店向けの商品を開発しています。
これまでは自社の営業職員による販売手段だけにこだわってきた大手生保が、最近は保険ショップ運営に乗り出しました。
他社の売れ筋商品を研究するとともに、最近の顧客ニーズを把握するためにも、保険ショップ運営は、重要は事業展開となっているようです。

大手生命保険会社の保険ショップを巡る動き

◆日本生命
15年5月、保険ショップ「ライフサロン」を買収。
同年11月、ほけんの窓口グループの子会社で訪問販売の営業を行う「ライフプラザパートナーズ」を買収。

◆第一生命
14年に旧・損保ジャパンDIY生命を買収し、新たにネオファースト生命として、代理店向けの商品を開発・提供。

◆住友生命
来店型保険ショップ「ほけん百花」を展開中。

◆明治安田生命
来店型保険ショップ「ほけんポート」を展開中。

 

③同性パートナーを死病保険金の受取人に指定することが認められるようになってきた

15年11月に東京都渋谷区で同性同士の「パートナーシップ証明書」が発行されることになり、保険業界でもLGBT(性的少数者)へ配慮する動きが出てきました。
これまで、死亡保障金の受取人の範囲は、原則「戸籍上の配偶者または2親等以内の血族」とされていたため、同性のカップルが相手を受取人に指定できないという問題がありましたが、ライフネット生命が受取人の範囲を同性のパートナーまで広げるとし、その後の数社が同様の方針を発表しました。

日本生命、第一生命も渋谷区で発行される「パートナーシップ証明書」があれば手続きがスムーズになると発表しました。

同性パートナーを受取人として認めている保険会社の動き

◆ライフネット生命
同居の事実を確認するための住民票と、パートナー関係を確認する所定の確認書にパートナー双方の署名・捺印をして提出すれば、同性パートナー保険金の受取人に指定可能。

◆アクサ生命
受取人に関する内規を見直し、第三者契約の受取人として同性パートナーを認めると発表。

◆アスモ少額短期保険
東京都渋谷区の「パートナーシップ証明書」、東京都世田谷区の「パートナーシップ宣誓書受領証」が発行されたカップルには、死亡保険金の受取人に指定ができるように。
所定の確認書の提出でも可能。

◆日本生命・第一生命
渋谷区の「パートナーシップ証明書」があれば簡易に手続で可能。
これまでも被保険者と契約者との関係性を確認の上、指定の可否を判断してきた実例あり。

 

④自然災害の増加で、火災保険の期間が最長10年までに。地震保険料は再値上げ!

◆火災保険
15年10月から損害保険各社が火災保険の改定を行いました。
近年、集中豪雨や竜巻、土砂災害などの自然災害が増加し、収支が悪化していることと、この先のリスク予測が困難なことから、火災保険の契約期間を最長10年まで(それ以前は最長36年まで)とし、保険料が全国平均で3.5%上がったと言われています。

◆地震保険
各地の地震の発生率が高まっていることから、2014年に値上げしたばかりの地震保険の保険料を、2017年1月から再度アップすることが決まっています。

 

⑤分譲マンションの場合は、管理組合で地震保険に入っておくべし!

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分譲マンションの場合、個人で地震保険に入っていても、マンションの共有部分の壁や廊下部分の修繕には使えません。
地震被害でマンション全体の建て直しをせざるをえない場合は、マンションの管理組合で地震保険位入っていないと保険金が出ません。
もしものときに住民の負担をできるだけ抑えるため、管理組合でマンション全体の地震保険に入っておくように検討しましょう。

 

⑥認知症の親が引き起こした事故は家族の責任が問われることも

認知症の人が自動車事故を起こして歩行者を死傷させた場合などには、本人が心神喪失状態だと責任能力なしとみなされ、監督義務者である配偶者や子供などの親族が損害賠償請求をされることがあります。
自動車事故の場合は、自賠責保険と自動車保険の対人賠償保険から保険金が支払われます。
日常生活上の過失には、個人賠償責任保険が使えます。
最近新たに、監督義務がある別居の親族、後継人までを被保険者とする保険も出てきました。
親世代と子世代のどちらも世帯で1つ個人賠償責任保険に入っておくことを検討してみましょう。

 

⑦がんにかかった人も入れる保険が登場。少額短期保険のバリエーションに注目

少額短期保険は、保障額が少額で保険期間が1年か2年以内の短期の保険です。
手ごろな保険料で大手保険会社では対応できないようなユニークは保障がある点が魅力です。
2015年11月にテラ少額短期保険から発売された、がん経験者でも加入できる「がんサバイバーのための再発治療保険」。
加入には条件がありますが、再びがんと診断されたときに治療の選択肢を広げ、安心して治療に取り組めるように、ガン免疫細胞療法の治療費を保障する保険です。
他にも、知的・発達障害、ダウン症、てんかんのある人が安心して生活するための「ぜんちのあんしん保険」などバリエーションは豊富です。

 

 

以上、2016年、保険&保険業界はこう変わる!?は参考になったでしょうか。

時代のニーズやリスクにより、保障内容や保険料は変化をしています。
定期的に、ご家族にあった保険見直しをしていくことが節約に繋がりますので、結婚や子供の成長に合わせて、保険を見直す機会を作っていきましょう。

低金利時代の今は、貯蓄型の保険よりも掛け捨ての保険の方が優れた商品が多く出ています。
ご家族に最適な保険を、無料保険相談を活用して見直してみてください。

 

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投稿日:2016年2月6日

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