障害年金

病気や怪我で「働けなくなったとき」、所定の条件を満たすことで「障害年金」を受け取ることができます。

障害年金についての詳しい説明は日本年金機構のHPに記載れていますが、難しいので重要な点を抜粋して記載します。

障害年金には、2つあります。

①障害基礎年金
②障害厚生年金

それぞれを詳しくご紹介します。

 

①障害基礎年金

【支給要件】
病気がけがで、障害等級表による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。

条件:国民年金に加入中に初診日があること
条件:初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
条件:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
補足:子の加算は、18歳未満の子または20歳未満で障害等級1級・2級の障害者がいるとき
補足:20歳未満で傷病を負った人の障害基礎年金は別途決められております。(参照ページはこちら

※障害1級・・・両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.04以下のものなど
※障害2級・・・1上肢の機能に著しい障害を有するもの、1下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のものなど

詳しくは、厚生労働省の障害等級表をご覧ください。

 

【年金額】
 975,100円(1級)
 780,100円(2級)

子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

 

②障害厚生年金

【支給要件】
病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

条件:厚生年金に加入中に初診日があること
条件:障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要
補足:初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

【年金額】
1級・・・(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
2級・・・(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※
3級・・・(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円

◆報酬比例の年金額の計算式は以下の通りです。
平均標準報酬月額×7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 +
平均標準報酬月額×5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

補足:被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなします。
(※別の計算式の(2)式があり、上記の式での計算額が(2)式の計算額を下回る場合は、(2)式の計算額が支給されます。)
補足:賞与を含めた平均月収

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